戸調(読み)こちよう

普及版 字通 「戸調」の読み・字形・画数・意味

【戸調】こちよう

物納

字通「戸」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の戸調の言及

【戸調式】より

…《晋書》食貨志によると,呉を平定して天下を統一した時点(280∥太康1)で,土地制度占田・課田制(占田法)とともに発布された。〈晋令〉に戸調の編目があり,の戸調(戸ごとに均額の繊維製品等を課す税制)をうけついだ制度で,大綱は以降南朝にまで受けつがれた。税額は,戸主が丁男(16~60歳)の戸は絹3疋(1疋は長さ4丈)と綿(まわた)3斤,女子あるいは次丁男(13~15歳,61~65歳)が戸主の場合は半額,辺郡は距離に応じて2/3,1/3と減額し,西南の少数民族は戸ごとに賨布(そうふ)1疋,遠方では毎戸1丈を納める定めであった。…

【人頭税】より

…算賦は国家財政を管掌する大司農に収納され,武器や車馬の整備等に供用されるたてまえであった。後漢後期に国家権力の衰退と貨幣流通の縮小のため,算賦の制も漸次行われなくなり,三国時代からは実物納の戸調に変わった。貴族制が栄えた六朝時代には,丁口把握を実現しえず,戸を対象とし戸等を勘案して穀物・布帛を徴する戸調を課税の主体とせざるをえなかったのである(戸調式)。…

【租】より


[中国]
 土地の生産物(穀物)を徴収する古代・中世の税。上代では什一(1/10)税の通念が存したが,漢初には1/15,のち1/30が定率となり,六朝ではときに畝当り何升と定められることもあったが,多くは戸調として戸等に応じ戸当り一定額を徴された。北魏で均田法が行われると,丁男・丁妻に対し一定額の租を課することとなり,唐制では丁当り粟2石を標準とし,8世紀末の両税法採用に至り廃された。…

【調】より


[中国]
 古代・中世の税目。漢代以来軍費の調達,徴発に関し〈調〉字が用いられており,204年(建安9)曹操の令によって,戸ごとに絹2匹,綿(まわた)2斤を出させて以来,晋・南朝を通じ戸調が税制の中核となった。北魏の均田法発布以降,丁男・丁妻対象に定額の布帛を調として課し,唐制では丁男1人当り絹2丈もしくは麻布2丈5尺(ともに幅は1尺8寸)と定められ,なお絹には綿(まわた)3両,布には麻糸3斤を併徴した。…

※「戸調」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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