…この場合,通常の労働日または労働時間の賃金は支払われないので,労働者には差引きその2割5分の時間外割増賃金(37条)が残る勘定である。(3)振替休日との区別 たとえば,毎週日曜日と定められている休日を臨時に労働日とし,翌月曜日に休ませた場合,これを振替休日という。休日の振替はたんにその暦日上の位置の変更にすぎないから,この点で労働日を労働日としたまま与えられる代休と異なる。…
※「振替休日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」