…そのほか,そのようにして民法上定まっている氏を称することが当事者にとって不都合である場合に,それが〈やむを得ない事由〉にあたると家庭裁判所が判断すれば氏の表記(呼称)を変更するという,戸籍法所定の〈氏の変更〉(〈民法上の氏〉の変更と区別して,〈呼称上の氏〉の変更と呼ばれる)の制度がある(戸籍法107条1項)。いわゆる改氏である。 すなわち,現行民法において依田太郎と朝野花子は結婚する際に,依田か朝野かを夫婦共通の氏として定めなければならない(民法750条)。…
※「改氏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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