…法律上は,第2次大戦前と同様に,まず裁判長が尋問し,ついで当事者が尋問するという職権尋問が原則的方式となっているが,現実には例外規定が活用されているのである。(3)証拠調べが終わると,弁論の段階を迎える(他の用語法と区別して,最終弁論とも呼ばれる)。まず,検察官が事実および法律の適用について意見を述べ,求刑も行う(論告・求刑)。…
※「最終弁論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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