林業関連用語 「森林計画区」の解説 森林計画区 森林法第7条第1項に基づき、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定めた区域をいう。 出典 農林水産省林業関連用語について 情報