永久選挙人名簿(読み)エイキュウセンキョニンメイボ

デジタル大辞泉 「永久選挙人名簿」の意味・読み・例文・類語

えいきゅう‐せんきょにんめいぼ〔エイキウ‐〕【永久選挙人名簿】

選挙人名簿

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精選版 日本国語大辞典 「永久選挙人名簿」の意味・読み・例文・類語

えいきゅう‐せんきょにんめいぼエイキウ‥【永久選挙人名簿】

  1. 〘 名詞 〙 有権者の普通選挙権を登録する公簿一度登録されると、住所変更がないかぎり終生有権者として扱われる。

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百科事典マイペディア 「永久選挙人名簿」の意味・わかりやすい解説

永久選挙人名簿【えいきゅうせんきょにんめいぼ】

選挙人名簿

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「永久選挙人名簿」の意味・わかりやすい解説

永久選挙人名簿
えいきゅうせんきょにんめいぼ

選挙人名簿」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の永久選挙人名簿の言及

【選挙人名簿】より

…1966年の公職選挙法改正までは,選挙人名簿は,市町村の選挙管理委員会が毎年9月15日現在により職権をもって調製し1年間据え置かれる〈基本選挙人名簿〉と,市町村の選挙管理委員会が,選挙が行われる場合に,選挙人名簿に登録されていない有権者を登録するために,その申出により調製する〈補充選挙人名簿〉との2本立てになっていたが,現行の選挙人名簿は一元化され,職権主義・永久据置主義が採られている。 この〈永久選挙人名簿〉は,選挙人の氏名,住所,性別および生年月日などを記載したカード式の名簿で(公職選挙法20条),その調製・保管には市町村の選挙管理委員会があたり,毎年9月(9月1日現在で,原則として同月2日に登録)および選挙が行われる場合に名簿の登録を行う(19,22条)。登録は原則として当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で,そのものにかかわる当該市町村の住民票が作成された日から引き続き3ヵ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されているものについて行われ,いったん登録されると,死亡,国籍喪失,区域内における住所の喪失後4ヵ月経過などの事由で抹消されるまで,その登録は永久に効力をもつ(21,28条)。…

※「永久選挙人名簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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