選挙人名簿(読み)せんきょにんめいぼ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「選挙人名簿」の意味・わかりやすい解説

選挙人名簿
せんきょにんめいぼ

選挙権者すなわち選挙人氏名住所性別生年月日などを登録した名簿。あらかじめ選挙人の数を確定し、不正な投票を防止するため、選挙権を有するものを公認する必要があり、市(特別区を含む)町村選挙管理委員会が作成する。従来は一か年据置き制をとっていたが、1966年(昭和41)に改正されてカード式名簿となり、「永久に据えおくもの」(永久選挙人名簿)とされた。公職選挙法の定めるすべての選挙を通じて一つの名簿とされ(同法19条1項)、投票区ごとに編成される。名簿への登録は、市町村選挙管理委員会が、当該市町村に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で、住民票が作成された日から3か月以上住民基本台帳に記録されている者について、毎年3、6、9、12月および選挙を行う場合になされる。選挙人名簿は一定期間、市役所、町村役場などで縦覧に供され、登録に不服のある者はその期間内に市町村選挙管理委員会に異議を申し出る。公職選挙法の選挙はこの名簿によるから、名簿に登録されていないと、登録される旨の決定書または確定判決書を持参しない限り、投票することができない(同法42条1項)。

 また、1998年(平成10)には海外に居住する日本人が投票を行うための在外選挙制度が成立し、在外選挙人名簿が作成されることになった。在外選挙人名簿への登録は、年齢満20年以上で、その者の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に3か月以上住所を有する者の申請の手続きによる。在外選挙人は、日本国内の最終住所地(1994年4月30日以前に出国した場合は本籍地)の市区町村の在外選挙人名簿に登録される。

[池田政章]

 2015年(平成27)6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた。改正法の施行は2016年6月19日。

[編集部]

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知恵蔵 「選挙人名簿」の解説

選挙人名簿

選挙人の氏名、住所、性別、生年月日などが記された名簿。選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できない。市町村の選挙管理委員会によって作成され、登録されるのは当該市町村の住民基本台帳に3カ月以上記載されている満20歳以上の日本国民。いったん登録されると転出死亡、日本国籍を喪失しない限り有効で、永久選挙人名簿ともいう。他市町村へ転出した者は、4カ月を経過したのちに名簿から抹消される。国会議員の選挙の場合、3カ月以上の住所要件を満たしていないと選挙人名簿に登録されないので、転居先では投票できないが、名簿に登録されている元の居住地では投票できる。公職選挙法改正によって、名簿の定時登録が年1回から年4回になった。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「選挙人名簿」の意味・わかりやすい解説

選挙人名簿【せんきょにんめいぼ】

選挙人を登録した名簿。選挙人の資格公証,その数の確定,不正投票の防止などが目的。市町村の区域内に住所を有する成人の日本国民で,住民票作成後(転入者は転入届後)3ヵ月以上で住民基本台帳に記録されている者につき,市町村選挙管理委員会職権で登録。カード式の名簿で,死亡・国籍喪失・区域内の住所の喪失などで抹消されるまでは永久にすえ置かれ,各選挙を通じて唯一の名簿として用いられるので〈永久選挙人名簿〉ともいう。なお,1998年の公職選挙法改正により在外投票制度が認められたため,新たに在外選挙人名簿が調製されることとなった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙人名簿」の意味・わかりやすい解説

選挙人名簿
せんきょにんめいぼ

選挙人,すなわち有権者の氏名,性別,生年月日,住所を記載した名簿。各市町村の選挙管理委員会によって作成される。日本では,選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されることが必要である。アメリカ合衆国のように本人がみずから申請登録を必要とする制度ではなく,市町村に住所をもつ満 18歳以上の日本国民で,その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き 3ヵ月以上,その市区町村の住民基本台帳に記録されている者が,選挙人名簿に登録される。転出,死亡,日本国籍の喪失がないかぎり有効なので永久選挙人名簿とも呼ぶ。

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精選版 日本国語大辞典 「選挙人名簿」の意味・読み・例文・類語

せんきょにん‐めいぼ【選挙人名簿】

〘名〙 市町村の選挙管理委員会が作成する有権者の氏名・住所・生年月日などを記載した名簿。従来、基本選挙人名簿と補充選挙人名簿とがあったが、昭和四一年(一九六六)永久選挙人名簿への切り替えが行なわれた。
※府県制(明治三二年)(1899)九条「町村長は〈略〉其の町村内の選挙人名簿二本を調製し」

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デジタル大辞泉 「選挙人名簿」の意味・読み・例文・類語

せんきょにん‐めいぼ【選挙人名簿】

選挙権を有する者の氏名・住所・性別・生年月日などを登録した名簿。市町村選挙管理委員会が作成・保管する。昭和41年(1966)の改正によって永久に据えおかれるものとなり、すべての選挙に用いられる。永久選挙人名簿。

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世界大百科事典 第2版 「選挙人名簿」の意味・わかりやすい解説

せんきょにんめいぼ【選挙人名簿】

選挙人の資格を公証する目的で作られる,選挙人の氏名を記録した名簿のこと。この名簿に登録されていないものは投票することができないが,名簿は選挙人の資格を公証するのみで資格を賦与するものではないから,登録されたものでも,選挙人の資格のないものおよび選挙当日に選挙権をもたないものは投票することができない。 選挙人名簿の調製については,選挙のつどに調製される随時主義と一定期間内に行われるすべての選挙に使用される据置主義,職権により調製される職権主義と有権者の申告により調製される申告主義などの区別がある。

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世界大百科事典内の選挙人名簿の言及

【公職選挙法】より

…日本の近代選挙制度は,1889年の大日本帝国憲法の制定にともなって制定された衆議院議員選挙法に始まるが,納税額など一定の財産資格を付した制限選挙の時代,さらには選挙運動の規制を強めたうえでの男子普通選挙制の時代が続き,公選法が具現している原理の確立は日本国憲法の制定をまたなければならなかった。
[選挙権と選挙人名簿および被選挙権]
 日本において,選挙権は,一般的には,国民の権利と解されている。衆・参議院議員の選挙権は,日本国民である年齢満20歳以上の者に原則として認められている(公職選挙法9条)。…

※「選挙人名簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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