選挙において投票する権利をもつ者をいう。日本の公務員の選挙については,憲法15条で成年者による普通選挙が保障されており,この趣旨に沿って各選挙の有権者が定められている。国会議員の選挙における有権者については,憲法44条で人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産または収入によって差別してはならないことが明示されている。これをうけて公職選挙法は,日本国民で年齢満20歳以上の者は,衆議院議員および参議院議員の選挙権を有する(9条1項)としている。地方公共団体の長および議会の議員の選挙の有権者については,憲法には93条で住民による直接選挙が規定されているだけであるが,国会議員の選挙の有権者の場合と同じ趣旨で公職選挙法が定めている。すなわち,日本国民で20歳以上の者であることの要件に加え,引続き3ヵ月以上その地方公共団体の区域内に住んでいる者が有権者である(9条2項,3項)。有権者は,選挙における投票の権利をもつ一体の集合体であると考えられ,そのため,選挙は有権者の総意であるとされる。しかしながら,現実には個々の有権者が独立に候補者を選択したり,棄権したりするのであって,けっして一体とはいえない。であるから,有権者の総意という言い方は,選挙に対する一種の美称ではあっても実質的な内容をもったものとはいえない。
執筆者:川人 貞史
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…選挙権を有する者をいう。一般的には有権者と呼んでいる。日本国憲法では,公務員の選挙について成年者による普通選挙を保障している(15条3項)。…
※「有権者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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