…また国司庁宣を留守所が施行したり,室町殿(将軍)の御判御教書を管領や守護が施行・遵行するように,職制上の上意の文書を担当下部機関に周知・実行させるために,下達の過程で順次書き添える文書は,施行(しぎよう)状,遵行(じゆんぎよう)状といい,副状とは異なるものである。【富田 正弘】 また,人の紹介,物の贈答などの際の送進状は添状,添文,添簡とも称して中世・近世には一般的に使用されたが,訴訟文書や証文に証拠書類として添付される文書も添状といった。近世の土地証文には,本証文の記載内容の変更などを証明するために添証文が付されていることがあるが,これも添状の一種といえよう。…
※「添文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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