漁業信用基金協会

農林水産関係用語集 「漁業信用基金協会」の解説

漁業信用基金協会

中小漁業融資保証法に基づき、漁業者等の信用力を補完し、漁業近代化資金その他漁業経営に必要な資金の円滑な融通を図ることを目的として、金融機関が漁業者等に資金を貸し付けた場合の債務を保証する公的な保証機関。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む