デジタル大辞泉
「煽り運転」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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知恵蔵
「煽り運転」の解説
あおり運転
走行中に、他の特定の車両に対して、故意に運転を妨害したり威圧したりする行為。前を走る車両との車間距離を極端に詰める行為や、幅寄せや蛇行運転をしたりする行為のほか、不必要な急ブレーキ・クラクション・ハイビームなどがあおり運転に該当する。
これらの行為は、道路交通法の車間距離の保持(第26条)や進路変更の禁止(第26条の2)、急ブレーキの禁止(第24条)などの違反のほか、自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や刑法の暴行罪に該当することがある。殺人罪に問われ、殺意が認定されたケースもある。
2017年6月に神奈川県の東名高速道路で、あおり運転などの危険行為が原因で起きた死亡事故をきっかけに、悪質・危険な運転による事故を防ごうと、交通取り締まりや啓発活動が強化された。あおり運転による死亡事故は以前からあったが、ドライブレコーダーの普及で危険な運転の映像が事故の捜査や報道に使用されるようになり、社会の問題意識が急速に高まった。18年6月には、全国の警察本部が高速道路上であおり運転の一斉取り締まりを初めて実施し、7日間で計1296件の違反を摘発した。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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あおり運転
危険運転の一種で、前方を走行する車両に対する嫌がらせ行為。車間距離を極端に詰めて道を譲るように強要する、猛スピードで追い回す、ハイビームやパッシング、並走しての幅寄せなどで威嚇する、といった行為が該当する。車間距離を極端に詰めるあおり運転は道路交通法違反であり、高速道路での違反の場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、一般道での違反の場合は5万円以下の罰金などの罰則が科される。あおり運転によって交通事故を引き起こし、相手や第三者を死傷させた場合には危険運転致死傷罪が適用され、負傷事故で最長15年以下、死亡事故で最長20年以下の懲役に処される可能性がある。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
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