自動車運転処罰法2条は、/(1)/酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態/(2)/制御が難しい高速の運転/(3)/通行妨害目的での前方への進入や接近/(4)/殊更に赤信号を無視―など6類型を規定する。最高刑は死亡事故で懲役20年、負傷で懲役15年。東名高速道路で1999年、飲酒運転のトラックに追突され、女児2人が死亡した事故などを契機として2001年、刑法に新設された。14年5月には刑法から交通事故関連規定を分離し、自動車運転処罰法が施行され適用範囲を広げた。
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