…申込みは契約の内容を決定できるだけの事項を含むことを必要とするが,この事項は申込み自体の中に含まれている必要はなく,従来の取引関係その他諸般の事情から明らかになればよく,さらに一定の事項を相手方に決定させようとするものでもよい。申込みは相手方の承諾があれば契約が成立する確定した意思表示である点において,〈申込みの誘引〉と区別される。〈申込みの誘引〉は,相手方に申込みをさせようとする意思の通知であって,相手方がそれに応じて意思表示をしても(それが申込みとなる),まだ契約は成立せず,申込みの誘引をした者があらためて承諾をしてはじめて契約が成立する。…
※「申込の誘引」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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