保険基礎用語集 「相互保険組合」の解説 相互保険組合 組合員のために組合員相互の保険を行う組合を指します。現在、相互保険組合として、船主相互保険組合法(昭和25年、法律第177号)に基づき日本船主責任相互保険組合および日本小型船相互保険組合が、漁船損害等補償去(昭和27年、法律第28号)に基づき漁船保険組合が設立されています。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by