デジタル大辞泉 の解説 かんしゅしゃとうによるとうそうえんじょ‐ざい〔カンシユシヤトウによるタウソウヱンジヨ‐〕【看守者等による逃走援助罪】 看守や護送する者が、逃走援助罪にあたる行為をする罪。刑法第101条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。看守者等逃走援助罪。看守者逃走援助罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例