デジタル大辞泉 「逃走援助罪」の意味・読み・例文・類語 とうそうえんじょ‐ざい〔タウソウヱンジョ‐〕【逃走援助罪】 拘禁されている者を逃走させるために、器具の提供などや看守などへの暴行・脅迫をする罪。刑法第100条が禁じ、器具の提供などは3年以下の懲役に、暴行・脅迫は3か月以上5年以下の懲役に処せられる。[補説]逃走罪や加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者の逃走を助けた場合も成立する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例