林業関連用語 「砂防指定地」の解説 砂防指定地 砂防法(明治30年法律第29号)第2条に基づき建設大臣が砂防設備を要する土地又は治水上砂防のため一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として指定した土地をいう。 出典 農林水産省林業関連用語について 情報