砂防法(読み)さぼうほう

最新 地学事典 「砂防法」の解説

さぼうほう
砂防法

Erosion Control Act

1897年制定。土砂の発生・流出による災害の発生を防止することが目的。砂防設備を要し,一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地を主務大臣が砂防指定地として指定。指定地域では行政庁による砂防施設の新設とともに,私人による樹木の伐採,その他土地の形質を変更する行為を禁止・制限。法の運用上,森林法等の土砂災害関連法との権限調整が円滑に行われていないとの問題点が指摘されている。

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出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

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