共同通信ニュース用語解説 「私戦予備・陰謀罪」の解説 私戦予備・陰謀罪 外国に対して、私的に戦闘行為をする目的で準備、または陰謀をする罪で、刑法93条に定められている。違反すれば、3カ月以上5年以下の禁錮に処せられるが、自首した場合は免除すると規定されている。更新日:2014年10月7日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by