私戦予備・陰謀罪

共同通信ニュース用語解説 「私戦予備・陰謀罪」の解説

私戦予備・陰謀罪

外国に対して、私的に戦闘行為をする目的準備、または陰謀をする罪で、刑法93条に定められている。違反すれば、3カ月以上5年以下の禁錮に処せられるが、自首した場合は免除すると規定されている。

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