自由刑の一種。刑法で規定される(9条、13条など)。自由刑とは受刑者を刑事施設に拘禁してその自由を剥奪(はくだつ)する刑罰で、現行刑法には、自由刑として懲役、禁錮のほか、短期(1日以上30日未満)の自由刑としての拘留がある(刑法12条、13条、16条)。懲役と禁錮には1月以上20年以下の有期と無期とがある(ただ、刑法14条により、有期の場合も30年まで加重することができ、1月未満に下げることも可能である)。
懲役と禁錮では受刑者を刑事施設に拘置することになるが、懲役の場合には受刑者に労務(刑務作業)が義務づけられるが、禁錮ではこれが義務づけられない。ただ、禁錮の場合でも、受刑者は請願により作業(請願作業という)に就くことができるが、いったんこの作業に服すると、正当な理由なくしてこれを免れられない。
ところで、懲役と禁錮とは犯罪行為そのものの性格に関し、破廉恥な動機による場合か否かの区別に対応し、禁錮は、政治犯などの確信犯や過失犯のように非破廉恥的動機による場合に科すべきものと一般に解されている。しかし、このような懲役と禁錮とを区別する現行法に対して、破廉恥な犯罪であるから労役を強制するというのは前近代的な労働蔑視(べっし)の思想であるとか、破廉恥か否かの区別は不明確であり、すべての犯罪をいずれかに分類することは不可能である、などの批判が強い。このような立場からは、懲役と禁錮との区別を廃止して、両者を一本化すべしとする「自由刑の単一化」が主張されている。
[名和鐵郎]
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…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…
※「禁錮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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