私電磁的記録不正作出罪

共同通信ニュース用語解説 「私電磁的記録不正作出罪」の解説

私電磁的記録不正作出・同供用罪

人の事務処理を誤らせる目的で、事務処理に使用される電磁的記録を不正に作り出した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。顧客データベースやキャッシュカード、プリペイドカードなどが電磁的記録に当たる。住民データや不動産登記情報など、公的なデータの場合は、さらに重い10年以下の懲役、100万円以下の罰金。

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