私電磁的記録不正作出罪

共同通信ニュース用語解説 「私電磁的記録不正作出罪」の解説

私電磁的記録不正作出・同供用罪

人の事務処理を誤らせる目的で、事務処理に使用される電磁的記録を不正に作り出した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。顧客データベースキャッシュカードプリペイドカードなどが電磁的記録に当たる。住民データや不動産登記情報など、公的なデータの場合は、さらに重い10年以下の懲役、100万円以下の罰金。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

「アサーション」(assertion)とは、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです...

アサーションの用語解説を読む