臓器売買(読み)ぞうきばいばい

共同通信ニュース用語解説 「臓器売買」の解説

臓器売買

臓器を提供して対価を得ることや臓器をもらって謝礼を渡すこと。臓器移植法11条で禁じられ、要求約束をしただけでも罪に問われる。違法に提供された臓器であることを知りながら、摘出したり移植手術に使ったりすることも禁止されている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「臓器売買」の意味・わかりやすい解説

臓器売買
ぞうきばいばい

臓器移植用の臓器を売買すること。わが国では、1997年(平成9)に成立した臓器移植法により臓器売買は禁止されている。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

《料理されるためにまないたにのせられた魚の意から》相手のなすに任せるより方法のない運命のたとえ。まないたの鯉こい。[類語]俎板まないたの鯉こい・薬缶やかんで茹ゆでた蛸たこのよう・手も足も出ない...

俎上の魚の用語解説を読む