保険基礎用語集 の解説 自己のためにする保険契約 生命保険の場合、保険契約の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる保険契約です。また、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とする場合を、他人のためにする保険契約といいます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報