保険基礎用語集 「保険金受取人」の解説
保険金受取人
保険金受取人
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
… 保険者は,所定の事故が発生した際に保険金を支払う義務を保険契約者に負っているが,これに対応して保険契約者は,保険料を支払う義務を負う。保険契約にもとづいて,保険者から保険金を受け取る人を保険金受取人と呼ぶが,生命保険の場合は,契約者自身が受取人のことも,被保険者が受取人のこともあり,ときには第三者が受取人となることもある。このように,保険者,被保険者,保険契約者,保険金受取人から形成され,生命保険制度は成立する。…
…損害保険にあっては,被保険利益の帰属する者で,保険事故発生の場合に一般的には保険金の給付を受ける者である。一方,生命保険においては,保険事故発生の対象となる者で,その人の生死(場合により高度障害,傷病,入院など)が保険事故とされる人をいい,損害保険契約の被保険者に該当するものは生命保険では保険金受取人という。また社会保険においては,所定の保険給付を受ける資格のある者をいう。…
…リスクにさらされた人が,保険団体を形成して,自己の所定のリスクを,大数の法則を応用して計算された保険料の形に変え,これに移転しプールすることによって,偶然な事故発生の場合に損害・損失が保険団体から補償される経済制度である。リスクとは事故により損害・損失を受ける可能性(あるいは不確実性)がある状態をいう。偶然な事故には,発生の可能性はあるが必ず発生するとは予測できないもの(自動車事故,火災等)と,必ず発生するもののその時期は予測できないもの(死亡等)がある。…
※「保険金受取人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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