当事者(読み)とうじしゃ

精選版 日本国語大辞典 「当事者」の意味・読み・例文・類語

とうじ‐しゃ タウジ‥【当事者】

〘名〙 直接その事、また、事件関係する者。
民事訴訟法(明治二三年)(1890)一八八条「口頭弁論期日に於て当事者双方出頭せさるときは」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「当事者」の意味・読み・例文・類語

とうじ‐しゃ〔タウジ‐〕【当事者】

その事柄に直接関係している人。
ある法律関係に直接関与する人。
[類語]本人当人当方一身張本人自ら自分自身自己おのれわれ自分自身

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「当事者」の意味・わかりやすい解説

当事者【とうじしゃ】

法律上,一般的にはある法律関係についての直接関係者をいうが,訴訟法上は訴訟手続で相対立する関係にある者をいう。刑事訴訟では検察官被告人民事訴訟では場合により異なるが,たとえば判決手続の第一審では原告被告
→関連項目当事者照会

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

激甚災害

地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。全国規模で災害そのものを指定する「激甚災害指定基準に...

激甚災害の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android