航空機奪取罪(読み)こうくうきだっしゅざい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「航空機奪取罪」の意味・わかりやすい解説

航空機奪取罪
こうくうきだっしゅざい

いわゆる航空機乗っ取り(ハイジャック)に関する罪であり、これに対応する法律ハイジャック処罰法である。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の航空機奪取罪の言及

【ハイジャック】より

… 日本は,1970年のよど号事件を契機に東京条約を批准し,その国内的措置として〈航空機の強取等の処罰に関する法律〉を制定し,のちハーグ条約を批准した。この法律では,犯罪地の国内外また犯罪者の国籍を問わず,暴行,脅迫等により人を抵抗不能の状態に陥れて航行中の航空機を強取しまたはほしいままにその運航を支配した者を無期または7年以上の懲役に(1条1項,航空機奪取罪),それにより人を死亡させた者を死刑または無期懲役に処す(2条)とともに,未遂(1条2項),予備(3条)をも処罰している。また偽計,威力を用いて正常な運航を阻害した者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(4条)。…

※「航空機奪取罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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