出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…しかしこれも,たいしてやかましいことではなく,紋章を下賜したこともあり,また貴族や大名のうちにこれを用いるものも相当多かった。菊花紋を皇室以外で用いるのをはっきり禁止したのは1871年(明治4)で,天皇家は16花弁の八重菊,皇族は14花弁の裏菊と定められ,このほかに替紋としていろいろのものが用いられた。古来菊花紋の種類は多く,百数十種におよぶが,なかにはたとえば楠木氏の菊水紋のように,他のものと組み合わされたものも少なくない。…
※「菊花紋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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