製品輸入促進税制(読み)せいひんゆにゅうそくしんぜいせい(その他表記)Tax Incentive to Promote Manufactured Imports

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「製品輸入促進税制」の意味・わかりやすい解説

製品輸入促進税制
せいひんゆにゅうそくしんぜいせい
Tax Incentive to Promote Manufactured Imports

日本の大幅な経常収支黒字を背景に,輸入,特に製品輸入が少ないとの諸外国からの批判に対応するため,1990年度に新たに導入された税制。輸入品は国内市場に参入するために国産品に比べ,より多くのコストが掛かるとの考え方から,輸入業者などが行なう商品発掘,販売促進,市場開拓のコストを穴埋めしようというもの。その具体的内容は,(1) 製造業者に対し対象品目の輸入増加額の5%税額控除,または 20%の割り増し償却を認める,(2) 卸・小売業者に対し市場開拓のための準備金 (無税) すたんだの積み立てを認めることである。この制度の適用は3年間で,対象品目は原則として製品のうち関税がゼロの品目となっている。またこの税制の恩典を受けるには,対象品目の輸入額が 10%以上増加することが必要である。

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