評価性引当金(読み)ひょうかせいひきあてきん

世界大百科事典(旧版)内の評価性引当金の言及

【引当金】より

…現行の会計諸則は,主として実業界からの強い要望にこたえて,各種の引当金制度を容認するに至っている。
[分類]
 現行の会計諸則が規定する引当金は多様であるが,これを貸借対照表上に記載する場合の方法の違いによって大別すれば,資産の控除項目として計上される引当金(評価性引当金)と,負債項目として計上される引当金(負債性引当金)に分けることができる。(1)評価性引当金の代表例は貸倒引当金である。…

※「評価性引当金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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