農業用使用済プラスチック

農林水産関係用語集 の解説

農業用使用済プラスチック

農業生産活動での使用を終えたプラスチック資材で、ビニールハウスの被覆資材、マルチフィルム、水稲の育苗箱、肥料袋、農薬のプラスチックボトル等がある。
農業用使用済プラスチックは産業廃棄物に該当し、排出者である農家が適正に処理しなければならない。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む