違式罪(読み)いしきざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「違式罪」の意味・わかりやすい解説

違式罪
いしきざい

養老雑律にみえる唐律を継受した罪名律令施行細則である式に違反する行為に科せられ,その法定刑は笞 40である。違式の罪は,明治初年,第3次律令継受時代にいたって復活し,改定律例には,その刑は懲役 20日,軽いものは 10日と規定されていた。

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