ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「違式罪」の意味・わかりやすい解説 違式罪いしきざい 養老雑律にみえる唐律を継受した罪名。律令の施行細則である式に違反する行為に科せられ,その法定刑は笞 40である。違式の罪は,明治初年,第3次律令継受時代にいたって復活し,改定律例には,その刑は懲役 20日,軽いものは 10日と規定されていた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by