損害保険用語集 「重度後遺障害」の解説 重度後遺障害 (自動車保険において)後遺障害第1級、第2級および第3級のうち神経系統の機能、胸腹部臓器の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない後遺障害をいいます。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報 Sponserd by