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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…所有権確認請求と移転登記請求とをあわせて訴えるというような形の〈訴えの客観的併合〉,売買代金請求に目的物返還請求を追加するというような〈訴えの変更〉,原告または被告が複数名である共同訴訟(訴えの主観的併合とも呼ばれる),第三者が加わってくる訴訟参加がそれである。今日多くの問題を提起している集団訴訟はこれらの複雑な形態をとるが(100人の原告が企業3社を被告に,損害賠償請求と差止請求を併合して訴えを提起したところへ,国が被告側に参加する,等々),伝統的な枠組みに修正を迫る部分も少なくない。【高橋 宏志】。…
…今後の展開が注目されるところである。 なお,近時関心を集めている公害訴訟・消費者訴訟などのいわゆる集団訴訟は,訴訟形態としては〈通常共同訴訟〉に分類される。しかし,多数の共同原告の間に集団的一体性があり,それを証拠調べその他の点で訴訟手続の上にどう反映させていくかは現在模索中であり,代表者が訴訟をすることを許すクラス・アクションの立法的提言をはじめとして,共同訴訟論(より一般的には多数当事者訴訟論)の今後の課題である。…
※「集団訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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