預金封鎖

山川 日本史小辞典 改訂新版 「預金封鎖」の解説

預金封鎖
よきんふうさ

第2次大戦直後のインフレーション対策として,1946年(昭和21)2月預貯金の払出し制限を加えた措置金融緊急措置令・日本銀行券預入令により,1人100円に限って旧紙幣と新紙幣の切換えを図るとともに,それ以外の旧紙幣を金融機関預金として封鎖した。そして一定額の生活資金・事業資金のみ制限枠内の引出しを認可したが,インフレ対策としての実効性に乏しく,47年5月制限枠撤廃に至った。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の預金封鎖の言及

【金融緊急措置令】より

…1946年2月17日,GHQの指令にもとづき,総合的インフレ対策の一環として公布施行されたモラトリアム法令。同令と同時に日銀券預入令,臨時財産調査令,食料緊急措置令,物価統制令などが公布施行されている。2月17日現在で預金等の金融機関の債務を凍結し,3月3日を期して旧円と新円とを切り換え,1人100円に限って新円との交換を認め,それ以上の旧円(5円券以上)はすべて金融機関に預け入れさせ,既存の旧円預金ともどもこれを封鎖した。…

※「預金封鎖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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