日本大百科全書(ニッポニカ) 「養子斡旋」の意味・わかりやすい解説 養子斡旋ようしあっせん 児童を家庭において養育することが困難であったり適当でない場合、児童が家庭における養育環境と同様に養育されるように、養親希望者と児童との間の養子縁組を斡旋すること。詳細は項目「養子」の「養子の斡旋による特別養子縁組」を参照されたい。[編集部][参照項目] | 養子 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例