特別養子縁組(読み)トクベツヨウシエングミ

デジタル大辞泉 「特別養子縁組」の意味・読み・例文・類語

とくべつようし‐えんぐみ〔トクベツヤウシ‐〕【特別養子縁組(み)】

養子実親の法的な親子関係を解消させ、養親との間に実の親子と同様の関係を成立させる養子縁組。実親から適切な監護養育を受けられない児童の福祉目的とするもので、養子は原則6歳未満、養親は原則25歳以上で配偶者があること、6か月以上の試験養育が必要、などの要件がある。養親の申し立てに基づいて、家庭裁判所審判により成立する。→普通養子縁組
[補説]養子の年齢は、令和2年(2020)6月までに、15歳未満に引き上げられる。

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共同通信ニュース用語解説 「特別養子縁組」の解説

特別養子縁組えんぐみ

生まれた子を育てられない母親父親に代わり、別の大人が夫婦ふうふでその子の育ての親となる仕組みの一つです。ふつうの養子縁組とはちがい、生みの親とは親子の関係がなくなります。役所文書(戸籍こせき)では、育ての親となった夫妻ふさいから生まれた子(実子じっし)である場合と同じあつかいを受けられます。特別養子になれる子ども年齢ねんれい原則げんそくとして15さい未満で、縁組ができるかどうかを決めるのは裁判所さいばんしょです。特別養子縁組の数は年に600~700組ほどで、10年前にくらべて約2倍にえました。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別養子縁組」の意味・わかりやすい解説

特別養子縁組
とくべつようしえんぐみ

養子

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