デジタル大辞泉
「特別養子縁組」の意味・読み・例文・類語
とくべつようし‐えんぐみ〔トクベツヤウシ‐〕【特別養子縁組(み)】
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特別養子縁組
生まれた子を育てられない母親や父親に代わり、別の大人が夫婦でその子の育ての親となる仕組みの一つです。ふつうの養子縁組とはちがい、生みの親とは親子の関係がなくなります。役所の文書(戸籍)では、育ての親となった夫妻から生まれた子(実子)である場合と同じあつかいを受けられます。特別養子になれる子どもの年齢は原則として15歳未満で、縁組ができるかどうかを決めるのは裁判所です。特別養子縁組の数は年に600~700組ほどで、10年前に比べて約2倍に増えました。
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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