デジタル大辞泉
「特別養子縁組」の意味・読み・例文・類語
とくべつようし‐えんぐみ〔トクベツヤウシ‐〕【特別養子縁組(み)】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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特別養子縁組
生まれた子を育てられない母親や父親に代わり、別の大人が夫婦でその子の育ての親となる仕組みの一つです。ふつうの養子縁組とはちがい、生みの親とは親子の関係がなくなります。役所の文書(戸籍)では、育ての親となった夫妻から生まれた子(実子)である場合と同じあつかいを受けられます。特別養子になれる子どもの年齢は原則として15歳未満で、縁組ができるかどうかを決めるのは裁判所です。特別養子縁組の数は年に600~700組ほどで、10年前に比べて約2倍に増えました。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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特別養子縁組
子どもの福祉を主目的とし、養親(ようしん)が養子を法的に実子と同じ扱いにすること。1987年に民法の改正が行われた際に新設された。「普通養子縁組」では戸籍上、実親と養親が存在するが、本縁組においては実父母との親族関係が終了し、戸籍に「養子」「養父母」といった記載がなされない。同縁組には、養親の少なくとも片方が25歳以上であること、夫婦共に養親となること、養子は6歳未満であること、実父母の同意があること、実父母による養育よりも養親による養育の方が子の利益となること、といった条件がある。縁組成立までの手続きは、条件を満たした夫婦が家庭裁判所に審判請求を行い、6カ月以上の試験養育期間を経て、同裁判所が審判をし決することとなっている。2015年までの近年では、日本全国で年間300件~500件ほどの特別養子縁組が成立している。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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