デジタル大辞泉 「特別養子縁組」の意味・読み・例文・類語 とくべつようし‐えんぐみ〔トクベツヤウシ‐〕【特別養子縁組(み)】 養子と実親の法的な親子関係を解消させ、養親との間に実の親子と同様の関係を成立させる養子縁組。実親から適切な監護養育を受けられない児童の福祉を目的とするもので、養子は原則6歳未満、養親は原則25歳以上で配偶者があること、6か月以上の試験養育が必要、などの要件がある。養親の申し立てに基づいて、家庭裁判所の審判により成立する。→普通養子縁組[補説]養子の年齢は、令和2年(2020)6月までに、15歳未満に引き上げられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「特別養子縁組」の解説 特別養子縁組えんぐみ 生まれた子を育てられない母親や父親に代わり、別の大人が夫婦ふうふでその子の育ての親となる仕組みの一つです。ふつうの養子縁組とはちがい、生みの親とは親子の関係がなくなります。役所の文書(戸籍こせき)では、育ての親となった夫妻ふさいから生まれた子(実子じっし)である場合と同じあつかいを受けられます。特別養子になれる子どもの年齢ねんれいは原則げんそくとして15歳さい未満で、縁組ができるかどうかを決めるのは裁判所さいばんしょです。特別養子縁組の数は年に600~700組ほどで、10年前に比くらべて約2倍に増ふえました。更新日:2022年6月28日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by
知恵蔵mini 「特別養子縁組」の解説 特別養子縁組 子どもの福祉を主目的とし、養親(ようしん)が養子を法的に実子と同じ扱いにすること。1987年に民法の改正が行われた際に新設された。「普通養子縁組」では戸籍上、実親と養親が存在するが、本縁組においては実父母との親族関係が終了し、戸籍に「養子」「養父母」といった記載がなされない。同縁組には、養親の少なくとも片方が25歳以上であること、夫婦共に養親となること、養子は6歳未満であること、実父母の同意があること、実父母による養育よりも養親による養育の方が子の利益となること、といった条件がある。縁組成立までの手続きは、条件を満たした夫婦が家庭裁判所に審判請求を行い、6カ月以上の試験養育期間を経て、同裁判所が審判をし決することとなっている。2015年までの近年では、日本全国で年間300件~500件ほどの特別養子縁組が成立している。 (2016-9-29) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別養子縁組」の意味・わかりやすい解説 特別養子縁組とくべつようしえんぐみ →養子 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by