共同通信ニュース用語解説 「養子縁組あっせん法」の解説
養子縁組あっせん法
高額の現金を徴収するなど悪質な養子縁組あっせん業者を排除するための法律。2018年に施行。養子縁組のあっせんは長らく届け出制で行われていたが、都道府県知事による許可制とした。現在は23事業者が許可を得ている。無許可の場合は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金に当たる可能性がある。営利目的は認められていない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...