共同通信ニュース用語解説 「養子縁組あっせん法」の解説
養子縁組あっせん法
高額の現金を徴収するなど悪質な養子縁組あっせん業者を排除するための法律。2018年に施行。養子縁組のあっせんは長らく届け出制で行われていたが、都道府県知事による許可制とした。現在は23事業者が許可を得ている。無許可の場合は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金に当たる可能性がある。営利目的は認められていない。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...