100条調査(読み)ひゃくじょうちょうさ

世界大百科事典(旧版)内の100条調査の言及

【地方議会】より

…地方議会は条例の制定改廃,予算の議決,決算の認定,税や使用料手数料の徴収,契約の締結,財産の取得と処分,寄付または贈与の受理など14項目(地方自治法96条)にわたって議決権をもち,この議決がなければ理事者の行政行為は原則として成立しない。加えて,議会は書類,計算書の検閲および検査権,監査委員への監督請求権をもつばかりか,地方自治法100条に基づき証人,参考人の喚問,書類等の強制提出による事務事業の調査権をもつ(〈100条調査〉)。行政機構の人事面に関する議会の統制権も強大であり,長の不信任議決ができるほか,副知事,出納長,助役,収入役,監査委員その他行政委員会委員の選任に同意権限をもっている。…

※「100条調査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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