明治初年の地租改正により土地に賦課されることになった租税をいう。現物形態をとった旧貢租にかわって,地租は貨幣形態をとり,土地収益から算定された地価の100分の3とされた。明治政府は,地租以外にたよるべき財源がないために,〈旧来ノ歳入ヲ減セサルヲ目的トシ〉て地租改正を実施した。地価の算定にあたっては,収穫米から種肥代と地租・村入費を差し引いた土地収益を一定の利子率で資本還元するという近代的形式をとりながらも,内実においては〈目的〉の実現を保証するような算定方式がとられた。その結果,地租は,旧貢租の水準とかわらない,利潤の形成を許さぬ高額のものとなった。この点で,地租は形式的な近代性にもかかわらず,旧貢租の水準を維持・継承しつつ租税形態において集中統一した絶対主義的租税であったといえよう。
地租改正は,この高額地租の賦課を強行することによって,地主・農民のはげしい反対をまねいたが,とくに1876年末の伊勢暴動,茨城県那珂・真壁郡一揆の激発により,政府は地租率を77年から100分の2.5に引き下げることを余儀なくされた(地租改正反対一揆)。しかし,この引下げにもかかわらず地租の重圧は解消せず,明治10年代における自作農民の急速な没落の重要な契機の一つとなり,地租軽減の要求は自由民権運動における中心的要求の一つとして掲げられた。84年の地租改正条例の廃止,地租条例の制定によって,物品税の増加とともに地租率をやがて100分の1にまで引き下げるという公約と5年ごとに地価改訂を行うという規定は撤廃され,地租はそのまま固定された。このため,高額地租を不満とする地租軽減運動は,自由民権運動の敗北後も継続されることになった。帝国議会開設から日清戦争までの初期議会において,自由党や改進党などのいわゆる民党は,〈政費節減・民力休養〉をスローガンに,政府予算の削減により地租軽減を図った。しかし,予算削減には成果をおさめたものの,地租軽減は貴族院の存在にはばまれて成功はしなかった。
このあと,いわゆる日清〈戦後経営〉のなかで軍備拡張のための増税の一環として地租増徴が企図されると,この問題は大きな政治問題となった。地主勢力はこれに猛反対し,時の内閣(松方正義内閣,伊藤博文内閣)が2度にわたって倒壊に追いこまれた。また,谷干城らにより地租増徴反対同盟会が結成され,それに対抗して渋沢栄一らが地租増徴期成同盟会を結成するなど,地主とブルジョアジーの対立も激化した。そうしたなかで,1898年12月,地租条例改正が成立し,地租増徴が実現した。その内容は99年から1903年までの5年間1000分の8(市街宅地は100分の2.5)の増徴を行うというものであった。この増徴が実現したのは,第1に議員歳費の値上げが行われたこと,第2に内容が100分の1.5の増徴という当初案から後退したことと5年間の時限立法であったことによる。しかし,なによりも第3に,地主の内部分裂により田畑地価修正法と抱合せにされたことが最大の理由であった。東北日本に比べて高地価の西日本の地主は,地租増徴に反対しながらも,むしろ地価修正を要求の前面に押しだし,地主は非増徴派と地価修正派に分裂した。すでに初期議会から底流として存在していたこの分裂状況が利用されて,田畑地価修正と抱合せに地租増徴が実現したのであった。増徴期間のきれた04年には日露戦争が勃発し,戦費調達のために非常特別税法が制定されて,全面的な大増税が実施され,その一環として地租の増徴が行われた。すなわち,市街宅地は100分の5.5,郡村宅地は100分の3.5,その他の土地は100分の1.8の増徴であった。翌05年に同法の改正によりふたたび増徴が行われ,市街宅地100分の17.5,郡村宅地100分の5.5,その他の土地100分の3の増徴となった。この非常特別税法は,平和回復の翌年末に廃止されることになっていたが,06年の改正でその条項が削除され,増徴は戦後も継続されることになり,戦時の臨時増税が恒常化された。
その後1910年になって減租が図られ,地租率は田畑100分の4.7,宅地100分の2.5,その他100分の5.5とされ,同年分(宅地は翌11年分)より実施された。ついで15年分から田畑は100分の4.5に引き下げられた。31年3月に地租条例が廃止され,かわって地租法が制定された。これにより,地租は従来の地価にかわって賃貸価格に賦課されることになり,税率はすべての地目が100分の3.8(ただし31年分は100分の4)とされた。この税率は以後,40年に100分の2,44年に100分の3,46年には100分の4と改訂された。そして,47年3月に地租法が廃止され,地租は国税から地方税である府県税へ移管された。ついで50年7月の新しい地方税法の制定により地租は消滅し,市町村税である固定資産税にかわった。
執筆者:近藤 哲生
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土地に対して課される租税の総称として用いられることもあるが、一般には明治初年の地租改正によって土地に課されることとなった租税をいう。わが国の近代租税制度は明治時代に始まるが、地租は封建的性格の強い租税として江戸時代から引き継がれたもので、1873年(明治6)の地租改正条例によって開始され、81年に完了した地租改正事業により根本的な改正が加えられた。その結果、新制度においては、地価が課税標準とされ、物納から金納に、納税義務者は耕作者から地主にかえられた。税率は、豊作・凶作にかかわらず地価の100分の3という定率(この率はその後しばしば変更された)で課されるようになるとともに、制度が全国的に統一された。この改正によって政府は安定した税収を確保できるようになり、他方、全国的に統一的な地価の評価が行われることにより、納税者にとっても負担の公平が維持されるとともに、土地の所有権も確立された。1884年には地租改正条例が廃止されて地租条例が制定され、以後長い間、地租の根拠法規となった。
明治時代を通じて、地租は国の主要税収源であり、その割合がもっとも高かった1873年には国の租税および印紙収入総額の93.2%にも及んだ。その後、ほかの近代的租税が導入されるとともにその割合はしだいに低下し、1911年(明治44)には17.8%となった。1931年(昭和6)には地租条例が廃止されて地租法が制定され、地租はこれまでの地価にかわって賃貸価格に課されることになった。1940年には地方分与税中の還付税となり、第二次世界大戦後の1947年(昭和22)には地租法が廃止され、地租は国税から地方税である府県税へ移行された。ついで1950年のシャウプ勧告に基づく地方税制の改正に伴って地租は廃止され、市町村税である固定資産税の一部に組み込まれた。
[林 正寿]
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土地を課税対象とする税の総称。狭義には明治初年の地租改正によって定められた金納固定税。税額は地価の3%とされた。地価は土地収益にもとづいて算出されるので,地租は近代的な収益税としての性格を有する。農民の地租負担は旧貢租とほぼ同水準であったが,1877年(明治10)に2.5%に減じられると,15~20%程度の減租となった。地租は新政府にとって重要な財源であり,70年代後半には租税収入の70~80%を占め,日清戦争後には50%を切り,昭和初期には10%を切ったが,1931年(昭和6)地租条例にかわり地租法が制定され,課税基準が賃貸価格に変更された。47年府県税に移管,50年固定資産税にかわった。
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…農業が生産の中心であった時代には,土地は最も有力な生産源であったからである。明治維新後は地租が国税の中枢となったが,地方公共団体もこれに大きな付加税を課していた。家屋に対する課税も1882年以来地方税として重要な財源となっており,当時の地租家屋税の課税標準は賃貸価格であった。…
…
【租税の歴史】
明治初期以来の租税収入の変遷をみると,日本の産業構造の推移がそのまま反映されていることがわかる。表1でみるとおり,地租は1873年(明治6)に地租改正令が公布される以前においても以後においても,国税収入面で明治財政を支える根幹となった税目である。同時に,地租改正は明治経済の〈離陸〉に必要な収入を確保したばかりでなく,改正により全国的に統一された近代的税制を確立した点も評価されねばならない。…
…明治初年に行われた土地制度・租税制度の改革をいい,この時期の明治政府の中心的政策の一つをなす。
[地租改正法の成立過程]
1871年(明治4)7月の廃藩置県直後から,廃藩置県という権力の集中に照応した租税改革への動きが,大久保利通,井上馨らの伺・上申の形で,大蔵省を中心にして本格化する。その動きの基本線は藩体制の解体を前提にし,領主的土地所有を否定して私的土地所有権の確認に基づく租税改革を目ざすものであった(すなわち,地所永代売買解禁→私的土地所有権の確認→地券交付→租税賦課により旧貢租(現物形態)を地租(貨幣形態)として集中統一すること)。…
…ただし河川普請(ふしん)役,助郷(すけごう)役などの夫役(ぶやく)負担は,諸役と称して年貢と区別するのが一般である。なお小作人が地主に納入する小作料や,明治以降の地租を,俗に年貢と呼称することもある。
[年貢の賦課法]
年貢の仕法は,領主によって差異があるので,以下幕領の場合を中心に本年貢の賦課法をみる。…
※「地租」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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