世界大百科事典(旧版)内のAssembléenationaleconstituanteの言及
【人権宣言】より
…正確には〈人および市民の権利の宣言Déclaration des droits de l’homme et du citoyen〉という。三部会に召集された議員の多数は,6月17日以降単一の国民議会の設立を宣言した第三身分の会議に合流し,6月30日からは正式に〈憲法制定国民議会Assemblée nationale constituante〉の名称のもとに王国の憲法の制定事業にとりかかったが,国王と人民との関係等国家形成上の諸原則を定める前に,国家を形成する目的について先議する必要があるとされた。国家は人が国家以前の自然状態において有している諸権利を保全するためにその手段として形成されるのであるから,憲法の制定に先だって人の自然的権利が明らかにされなければならない,という論理による。…
※「Assembléenationaleconstituante」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」