世界大百科事典(旧版)内のpossessioの言及
【占有】より
…そして占有者は占有を妨害されたときはこれを排除しうるとするように,占有をそのような効果の法的な根拠としての側面からみるとき,これを占有権とよんでいる。沿革的には,ローマ法の観念的な所有権に対する事実的支配としてのポセシオpossessio(ラテン語)および物権を事実的支配の下にみるゲルマン法のゲベーレGewere(ドイツ語)に由来している。 占有は物の事実的な支配状態と定義されているが,物を直接に所持していない場合にも占有が認められる場合がある。…
【知行】より
…ちなみに近代法においては,〈Aは(占有しているが)所有権者ではない,自分Bこそが所有権者である〉〈いや,自分Aこそが所有権者である〉という形の主張が対立することになる。このような場合の〈知行すべき由緒〉は,近代法の〈占有すべき(占有を正当ならしめる)権利(本権ないし権原)〉と似ているので,その限りで〈知行〉は占有possessioに類似の概念だとする学説が成り立ちそうにみえる。しかし,〈由緒〉は知行の取得原因たる事実(売買,交換,相続,等々)であって,権利ではない。…
※「possessio」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」