付従契約(読み)フジュウケイヤク

関連語 付合契約 名詞

日本大百科全書(ニッポニカ) 「付従契約」の意味・わかりやすい解説

付従契約
ふじゅうけいやく

約款

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の付従契約の言及

【公企業】より


[公企業の利用関係]
 公企業の利用関係は契約関係であって,企業者と利用者の契約によって成立する。その特質の一つは,利用条件が法令や供給規程などによって定型化されていることである(付従契約・付合契約)。供給規程について認可制が採用されていることもある。…

※「付従契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む