善意の第三者(読み)ゼンイノダイサンシャ

デジタル大辞泉 「善意の第三者」の意味・読み・例文・類語

ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】

法律上関わりのある当事者間に存在する、特定の事情を知らない第三者。
[補説]例えば、甲の所有物を乙が盗んで丙に譲渡した場合、盗品であることを知らなければ丙は善意の第三者であり、乙の共犯者とはみなされない。

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精選版 日本国語大辞典 「善意の第三者」の意味・読み・例文・類語

ぜんい【善意】 の 第三者(だいさんしゃ)

  1. 法的にかかわりのある当事者間に存在する特定の事情を知らない第三者。

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