検非違使別当(読み)ケビイシノベットウ

世界大百科事典(旧版)内の検非違使別当の言及

【別当】より

…これら国別当とは異なるが,10世紀以降国司が置いた国衙諸分課(政所(まんどころ),税所などの所(ところ))に国司郎等が目代,別当などとして配属され,在庁官人を指揮監督した。(4)朝廷諸機関 〈検非違使(けびいし)別当〉は834年(承和1)補任の文屋秋津を初代とし,衛門督か兵衛督を兼帯する中納言か参議が宣旨で補任された。使別当は使庁の全職務を指揮監督し,別当宣は勅に準ずる権威を有した。…

【別当宣】より

…古文書の一形式。検非違使(けびいし)別当宣の略。検非違使は平安時代初期の弘仁年間(810‐24)に設置された令外官(りようげのかん)で,その長官が検非違使別当である。…

※「検非違使別当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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