中納言(読み)チュウナゴン

デジタル大辞泉 「中納言」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐なごん【中納言】

律令制で、太政官だいじょうかん次官すけ令外りょうげの官。大納言に次ぐもので、職掌は大納言とほぼ同じ。従三位相当。正とごんとがある。なかのものもうすつかさ。

なか‐の‐ものもうすつかさ〔‐ものまうすつかさ〕【中言】

ちゅうなごん(中納言)

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精選版 日本国語大辞典 「中納言」の意味・読み・例文・類語

すけ‐の‐ものもうすつかさ‥ものまうすつかさ【中納言】

  1. 〘 名詞 〙 令外(りょうげ)の官。大納言につぐ。大臣政事を議し、献替(けんたい)の任にあたる重職で、相当位は従三位。天武朝の納言が飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)で大・中・小に分かれ、大宝令で中納言は廃止。慶雲二年(七〇五)に復活した。ちゅうなごん
    1. [初出の実例]「是の日中納言(スケノモノマウスツカサ)直大弐三輪の朝臣高市麻呂(たかいちまろ)、表を上りて敢(たた)に直言(まう)して」(出典:日本書紀(720)持統六年二月(北野本南北朝訓))

ちゅう‐なごん【中納言】

  1. 〘 名詞 〙 太政官の次官。令外の官で、大納言に次ぐもの。正と権とがある。職掌は大納言とほぼ同じで、奏上、宣下のことをつかさどり、政務にあずかった。持統天皇のとき初めて設けられ、大宝令制で廃止されたが、慶雲二年(七〇五)には大納言二人を減員した代わりに三名を置いた。相当位ははじめ正四位上、のち従三位。すけのものもうすつかさ。なかのものもうすつかさ。〔続日本紀‐大宝元年(701)三月甲午〕
    1. [初出の実例]「兄の中納言行平のむすめの腹なり」(出典:伊勢物語(10C前)七九)

なか‐の‐ものもうすつかさ‥ものまうすつかさ【中納言】

  1. 〘 名詞 〙 太政官の官人で、大納言の下位。令外の官で慶雲二年(七〇五)大納言二人を減らして中納言三人を置いた。のち、八人と定まった。従三位相当官。ちゅうなごん。〔二十巻本和名抄(934頃)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中納言」の意味・わかりやすい解説

中納言
ちゅうなごん

令外官(りょうげのかん)の一つ。和名では「なかのものもうすつかさ」と読み、唐名では黄門(こうもん)、門下侍郎(もんかじろう)にあてる。『日本書紀』によれば、692年(持統天皇6)に中納言三輪高市麻呂(みわのたけちまろ)の名がみえ、すでに浄御原(きよみはら)令制下に置かれていたことが知れるが、701年(大宝1)の大宝(たいほう)令施行当日この官を廃止した。705年(慶雲2)大納言2人を減じ、かわりに中納言粟田真人(あわたのまひと)、高向麻呂(たかむくのまろ)、阿倍宿奈麻呂(あべのすくなまろ)の3人を任じた。その職務は大納言に近く、政務の奏上、勅命の宣下に従事し、朝議にも参与した。また令外官のため相当位はなかったが、このとき正四位上とし、別に封200戸、資人(しじん)30人を支給され、761年(天平宝字5)には従三位(じゅさんみ)相当となった。

[渡辺直彦]

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改訂新版 世界大百科事典 「中納言」の意味・わかりやすい解説

中納言 (ちゅうなごん)

令制の太政官の官職名。大臣,大納言に次ぐ身分で,大納言らとともに朝政に参与し,律令国家の政務運営に当たった。制度の初見は天武朝の官制のときで,大宝令ではいったん廃されたが,705年(慶雲2)令外の官として定員3名が置かれ,明治維新まで存続した。員数は時代によって増減があり,権官も随時置かれた。正四位上相当官とされ,食封200戸,資人30人が給されたが,761年(天平宝字5)従三位相当官とされた。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中納言」の意味・わかりやすい解説

中納言
ちゅうなごん

律令制時代の令外官 (りょうげのかん) の一つで『大宝律令』制定後,増置された職事官。慶雲2 (705) 年大納言 4人を2人とし,中納言3人をおいた。令制太政官の大納言の下に位置し,職掌は大納言と同じで,天下の政事にあずかったが,大臣不在のときその職務を代行することはできない。人数も次第に増し,一時は8人と定められたが一定しなかった。『大宝律令』以前にも設置されたことがあり,『日本書紀』持統天皇6年の条に初見する。

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百科事典マイペディア 「中納言」の意味・わかりやすい解説

中納言【ちゅうなごん】

令外官(りょうげのかん)の一つ。705年3名を置いたのが初め。天皇に近侍(きんじ)して奏上・宣下のことをつかさどった。大納言と異なり大臣不在の際,その代行はできなかった。→黄門(こうもん)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「中納言」の解説

中納言
ちゅうなごん

律令制の太政官において,大納言につぐ地位の令外官(りょうげのかん)。天武朝の納言が飛鳥浄御原(きよみはら)令で大・中・小にわけられ,大宝令でいったん廃止されたが,705年(慶雲2)の勅により大納言の定員を4人から2人に減じるとともに,大納言と同様に政務の奏上,勅命の宣下,朝政への参議を職掌とする定員3人,正四位上相当の令外官として再置された。761年(天平宝字5)には従三位相当となる。平安時代以降には権官(ごんかん)がほぼ常置され,その人数はしだいに増加した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「中納言」の解説

中納言
ちゅうなごん

律令制下,令外官 (りようげのかん) の一つ
705年大納言の定員を2名減じ,中納言3名を置いて新設。職掌は大納言と同じく天皇の側近で,奏上・宣下や政務にあたった。のち定員は増加されて,鎌倉時代には8〜10名となった。

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デジタル大辞泉プラス 「中納言」の解説

中納言

株式会社中納言が展開する和食店のチェーン。

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世界大百科事典(旧版)内の中納言の言及

【少納言】より

…この納言は天皇に近侍して,天皇の命令を臣下に宣し,臣下の意見を天皇に奏することを任とした。飛鳥浄御原令(689施行)の官制で納言は大納言中納言,小納言に分けられた。しかし701年(大宝1)の大宝令の官制では中納言が廃止され,大納言には侍奉官,奏宣官の任とともに議政官としての権能が付与されたが,小納言改め少納言は侍奉官,奏宣官にとどめられた。…

※「中納言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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