…このような実定法上の規定は,国際的にみても数少ない例である。一般には,より広義に,株式所有を主たる事業とする純粋持株会社と,それを主たる事業とはしない事業持株会社の両方を含むと考えられている。事業活動の比率が高い事業持株会社を親会社,その支配下にある他社を子会社ないし従属会社という。…
※「純粋持株会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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