精選版 日本国語大辞典 「配当」の意味・読み・例文・類語
はい‐とう ‥タウ【配当】
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一般的には、財産や利益の分配を意味する。これには利益配当と執行法上の配当との2種がある。前者は、株式会社や有限会社の社員に決算期において分配される利益の一部分をいう。後者は、さらに、民事執行における配当と破産手続における配当に分類される。執行の目的物あるいは破産財団を換価して得られた金銭を、多数の債権者にその債権の優劣・順位および債権額に応じて分配する点では、この両者は共通している。しかし破産手続は、債権者が多数存在し、破産者が債務の全額を支払えないことを前提とするから、当然に配当を予想している。これに対し、民事執行においては、債権者が競合し、差押金銭、売却金、あるいは管理収益が債務の全額および執行の費用を弁済するのに不足するときに配当が行われる(民事執行法84条2項)のであって、つねに行われるとは限らない点で両者は異なる。
民事執行において配当にあずかる者は、差押債権者、執行力ある正本(執行文の付された債務名義の正本)を有する債権者(有名義債権者)で二重の執行申立てをした者または配当要求をした者、執行力ある正本を有しない(無名義債権者)が仮差押えの申立てをしてこれの執行をし配当要求をした者、および二重の執行申立てまたは配当要求をした担保権者である(民事執行法87条)。配当は配当表の記載に基づき行われるが、配当の順位が同じ者の間では、執行申立て・配当要求の先後にかかわらず、債権額に比例して案分で平等に行われる(平等主義)。なお、担保権実行手続たる任意競売についても、右とほぼ同様である。破産手続においては、届出債権についての債権調査を経た配当表に基づき、配当が行われるが、その場合に、届出債権の順位に応じ順次、債権額に応じて案分して行われる(破産法193条以下)。
[本間義信]
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…そして江戸時代にも廻船が公儀および武家荷物を運送する場合に慣行とされ,また町人荷物と積合にする場合にも適用され,船主対武家は単独海損,船主対町人は共同海損として処理することを原則とした。共同海損は,中世は配当といい,14世紀初めの南北朝ころにはすでに行われ,中世後半からは《廻船式目》や海路諸法度にも,その方法に関する条文が見え,民間商船において慣行とされていた。江戸時代には運賃積運送をもっぱら行った菱垣(ひがき)・樽廻船において,この制度が確立し,最も厳格に行われた。…
…利益処分に関する株主総会の普通決議により,配当可能利益の全部または一部を資本に組み入れることができるが(商法293条ノ2),その際,資本組入額を引当てにして新株を発行し,株主に分配することもできる。この株式発行は株式分割にほかならないが,これを株式配当と呼ぶこともある。…
…反面,理論も実務も,この新しい展開に必ずしも十分に対応しておらず,解釈論上,運用上さまざまな問題があらわれている。
[手続の概略]
破産手続は,通常は,大きく,破産手続を開始するか否かを決定する手続(宣告手続),配当にあてる財産を確定してその原資を得る手続(破産財団の管理換価手続),配当を受ける債権者を確定する手続(債権確定手続),手続を終結するための手続(配当手続)とに分けられる。(1)宣告手続 破産は,破産原因(支払不能・支払停止,債務超過。…
※「配当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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