山役(読み)ヤマヤク

デジタル大辞泉 「山役」の意味・読み・例文・類語

やま‐やく【山役】

江戸時代小物成こものなりの一。村中入会山などで伐採した木を対象に賦課された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「山役」の意味・読み・例文・類語

やま‐やく【山役】

〘名〙 江戸時代、村中入会山の材木を対象に課された小物成。米や金で納める額(山役米)が決定すると、材木がなくなっても免除されなかったので、山高に課される山年貢と混同されやすかった。
梅津政景日記‐慶長一七年(1612)閏一〇月一七日「山自前取様の事尋候へば」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の山役の言及

【墓】より

…墓は山神に簡単な祭祀をしてから掘る。この作業を山役という。壙中を掘って底部を松の葉で掃き清め,この中に棺を納める。…

【小物成】より

…これらの雑税には大別して,(1)狭義の小物成,(2)浮役(うきやく)の2種が含まれていた。(1)狭義の小物成は,山林原野,河海池沼など,検地を受けない土地を対象として賦課されたもので,この中には例えば山年貢,野年貢,草年貢のように,対象地の面積(反別)を計測してこれに課したものと,山役,山手米,野手米,海役,池役などのように,反別を定めることなく,高外地の用益権に賦課したものがある。また,漆年貢,櫨(はぜ)年貢,茶役など,高外地に生育する草木の用益に対して課す場合もあった。…

※「山役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android