出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…1098年(承徳2)播磨大掾秦為辰が同国赤穂郡久富保公文職ならびに重次名地主職を子息為包に譲与した際の譲状(案)に,〈件所帯名田畠桑原等者開発之私領也〉と記しているのはまさにそれである(東寺百合文書)。 地主職は,この例にも見られるようにその土地は相伝・譲与され,また開発領主あるいはその所領の相伝者が,地主としての立場において所領を貴族・大社寺など有勢のものに寄進する場合もあった。1184年(元暦1)5月の後白河院庁下文(案)によれば,越前国河和田荘はもと藤原周子の先祖相伝の私領であったが,待賢門院のはからいで法金剛院に寄進し,その際〈地頭預所職〉は周子が留保して子孫相伝することになったという由来が述べられている。…
※「相伝」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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