裏書禁止(読み)ウラガキキンシ

デジタル大辞泉 「裏書禁止」の意味・読み・例文・類語

うらがき‐きんし【裏書禁止】

手形小切手などの指図証券の、振出人または裏書人が、証券裏書きを禁止する旨を記載すること。指図禁止

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「裏書禁止」の意味・読み・例文・類語

うらがき‐きんし【裏書禁止】

〘名〙 手形、小切手などの指図証券の振出人または裏書人が、その証券に裏書を禁止する旨を記載すること。指図禁止。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android